
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
下のチェックリストで要件を確認の上、事前相談フォームから送信
STEP5
移住先市町村へ移住支援金の申込手続き
STEP6
支援金支給
令和2年4月1日以降に宮崎県に転入された方が対象のチェックリストです。
令和2年3月31日以前に転入された方は要件が異なりますので、下記のお問合せ先にご連絡ください。
次のいずれかに該当する。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は東京圏(※注1)から東京23区に通勤し、かつ、住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区に在住又は東京圏から東京23区に通勤していた。 (2)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住・通勤し、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上県外に在住していた。 ※上記の通勤については、雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る |
|
---|---|
令和元年(2019年)7月22日以降に、宮崎県内へ転入した。 | |
移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内である。
(転入後の農林漁業研修期間については、申請期間である1年間の算定に含めない。) |
|
転入先の市町村に、移住支援金の申請から5年以上継続して居住する意思がある。 5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となる可能性がありますのでご注意ください。 |
|
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。 | |
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 | |
就業先の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する。 | |
就業先が、都道府県が運営するマッチングサイトに支援対象求人として掲載された事業所である。 | |
上記の求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象求人として掲載された日以降である。 | |
就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業ではない。 | |
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象事業所に就業し、申請時において当該事業所に連続して3ヶ月以上在職している。 | |
当該事業所に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。 | |
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用される。 |
※注1:東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
次のいずれかに該当する。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は東京圏(※注1)から東京23区に通勤し、かつ、住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区に在住又は東京圏から東京23区に通勤していた。 (2)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住・通勤し、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上県外に在住していた。 ※上記の通勤については、雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る |
|
---|---|
令和元年(2019年)7月22日以降に、宮崎県内へ転入した。 | |
移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内である。
(転入後の農林漁業研修期間については、申請期間である1年間の算定に含めない。) |
|
転入先の市町村に、移住支援金の申請から5年以上継続して居住する意思がある。 5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となる可能性がありますのでご注意ください。 |
|
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。 | |
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 | |
農林漁業又は医療福祉事業等に係る県又は移住先市町村が要領に定める人材確保支援策を活用している。 | |
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて県内の個人経営事業所に就業し、申請時において当該事業所に連続して3か月以上在職している。 | |
移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。 |
※注1:東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
次のいずれかに該当する。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は東京圏(※注1)から東京23区に通勤し、かつ、住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区に在住又は東京圏から東京23区に通勤していた。 (2)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住・通勤し、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上県外に在住していた。 ※上記の通勤については、雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る |
|
---|---|
令和元年(2019年)7月22日以降に、宮崎県内へ転入した。 | |
移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内である。
(転入後の農林漁業研修期間については、申請期間である1年間の算定に含めない。) |
|
転入先の市町村に、移住支援金の申請から5年以上継続して居住する意思がある。 5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となる可能性がありますのでご注意ください。 |
|
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。 | |
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 | |
農林漁業又は医療福祉事業等に係る県又は移住先市町村が要領に定める人材確保支援策を活用している。 | |
令和元年7月22日以降に、県内において、自営での農林漁業に就業している。 | |
法令遵守上の問題を抱えていない。 | |
移住支援金の申請日から5年以上、申請を行う者が自営での農林漁業への就業を継続する意思を有している。 |
※注1:東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
次のいずれかに該当する。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は東京圏(※注1)から東京23区に通勤し、かつ、住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区に在住又は東京圏から東京23区に通勤していた。 (2)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住・通勤し、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上県外に在住していた。 ※上記の通勤については、雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る |
|
---|---|
令和元年(2019年)7月22日以降に、宮崎県内へ転入した。 | |
移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内である。
(転入後の農林漁業研修期間については、申請期間である1年間の算定に含めない。) |
|
転入先の市町村に、移住支援金の申請から5年以上継続して居住する意思がある。 5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となる可能性がありますのでご注意ください。 |
|
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。 | |
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 | |
次の(1)、(2)のいずれかに該当する (1)申請日以前の1年以内に宮崎県起業支援事業の交付決定を受けている。 (2)次のすべてに該当する。
|
※注1:東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
次のいずれかに該当する。
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住又は東京圏(※注1)から東京23区に通勤し、かつ、住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区に在住又は東京圏から東京23区に通勤していた。 (2)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住・通勤し、かつ、住民票を移す直前に、連続して1年以上県外に在住していた。 ※上記の通勤については、雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る |
|
---|---|
令和元年(2019年)7月22日以降に、宮崎県内へ転入した。 | |
移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内である。
(転入後の農林漁業研修期間については、申請期間である1年間の算定に含めない。) |
|
転入先の市町村に、移住支援金の申請から5年以上継続して居住する意思がある。 5年以内に転出した場合、支援金の返還対象となる可能性がありますのでご注意ください。 |
|
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。 | |
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 | |
令和元年7月22日以降に宮崎県内に所在する個人事業若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人等の事業を承継し、その代表者となる者である。法令遵守上の問題を抱えていない。 | |
申請を行う者又は承継する法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有していない。 | |
移住支援金の申請日から5年以上、申請を行う者が承継する上記の事業を継続する意思を有している。 | |
承継する事業の内容が、地域経済の活性化又はコミュニティの維持に資するものである。 | |
県内で実施する事業である。 | |
県内の事業承継支援機関による支援を受け、令和元年7月22日以降に事業承継が成立している。 | |
公序良俗に反する事業でない。 |
※注1:東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
あなたは支援金制度の対象者となる可能性があります。
「事前相談フォーム」から転入予定の市町村にお問合せください。
住所: | 宮崎市錦町1-10 宮崎グリーンスフィア壱番館「KITEN」3階 みやざきJOBパークプラス内 |
---|---|
メール: | info-miyazaki@miyazaki-hinatagurashi.jp |
開所時間: | 月曜日~金曜日午前9時~午後6時(定休:土・日・祝日) |
住所: | 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階 ふるさと回帰支援センター内 |
---|---|
メール: | info-tokyo@miyazaki-hinatagurashi.jp |
開所時間: | 火曜日~日曜日午前10時~午後6時(定休:月・祝日) |
住所: | 大阪市北区梅田1-3-1-900 大阪駅前第1ビル9階 |
---|---|
メール: | info-osaka@pref.miyazaki.lg.jp |
開所時間: | 月曜日~金曜日午前9時~午後5時(定休:土・日・祝日) |
住所: | 福岡市中央区天神2-12-1 天神ビル8階 |
---|---|
メール: | info-fukuoka@pref.miyazaki.lg.jp |
開所時間: | 月曜日~金曜日午前9時~午後5時(定休:土・日・祝日) |