~宮崎県地方就職学生支援事業~        首都圏から宮崎へ就職する大学生等を応援します!

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宮崎県では、東京都内に本部がある大学及び大学院に通う学生が、宮崎県内の企業の選考面接等に参加するための交通費や、宮崎県に移住する際にかかった引っ越し費用を支援しています。

1.対象要件

下記の(1)、(2)の全ての要件に該当すること。

(1)移住等に関する要件
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア 移住元に関する要件
 ・大学又は大学院(以下、「大学等」と表記します。)の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、宮崎県内の企業の選考面接等に参加するための交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
 ・大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
 ※東京圏とは・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
 ※条件不利地域とは・・・例えば、東京都大島町、三宅村などです。詳しくは「6.実施要領」をご確認ください。
  ⇒対象大学・学部(キャンパス)一覧
 イ 移住先に関する要件
 ・宮崎県内に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費) については、宮崎県内の所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
 ・地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に、宮崎県内の企業の選考面接等に参加するための交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
 ・移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に下記「(2)就業に関する要件」を満たす企業等に就職し、宮崎県内に移住する意思を有していること。
 ウ その他の要件
 ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 ・日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
 ・その他県又は申請先市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア 就業先に関する要件
 ・勤務地が宮崎県内に所在する企業等に、上記「ア 移住元に関する要件」を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
 ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
 ・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
 イ 就業条件等に関する要件
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  ただし、在学中に就職活動等にかかる経費(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
 ・移住先市町村からの通勤が可能な宮崎県内の勤務地限定型社員として採用予定であること。
 ※市町村によって、異なる要件を設けている場合がありますので、詳細は「5 市町村のお問い合わせ先」から直接ご確認ください。

2.補助額

(1)就職活動に要した1回分の往復交通費
 定額40,000円

(2)大学生等が、宮崎県に移住する際にかかった引っ越し費用
 上限300,000円
 ※ただし、3社未満しか見積書を取得していない場合は、上限113,500円となります。

3.実施市町村(R7.4月現在)
 ①宮崎市:交通費のみ
 ②延岡市:交通費・移転費
 ③日向市:交通費のみ
 ④高鍋町:交通費・移転費
 ⑤門川町:交通費のみ
 ・勤務地は、宮崎県内である必要があります。
  勤務地は、移住先と異なる市町村でも構いません。
  ※市町村によっては、勤務地も移住先市町村に限定している場合があります。
 ・本事業は、県、内閣府及び移住先市町村の予算の範囲内で実施しています。
  予算の上限に達した場合は、申請受付を終了しますので、お早めに申請手続きをお願いいたします。

4.申請受付、申請に必要な書類等

(1)申請受付
 受付期間は、移住予定先の市町村にお問い合わせください。 

(2)申請に必要な書類等
 詳細は、移住予定の市町村にお問い合わせください。
 ・申請書
 ・内定先企業による証明書
 ・在学証明書(原本)
 ・交通費や移転費の領収書 等

5.市町村のお問い合わせ先

①宮崎市
 観光商工部 企業立地推進課 雇用対策係
 TEL:0985-21-1793
 FAX:0985-28-6572
 MAIL:17kigyo@city.miyazaki.miyazaki.jp
②延岡市
 商工観光文化部 人材政策・移住定住推進室
 TEL:0982-20-7176
 FAX:0982-22-7080
 MAIL:jinzai@city.nobeoka.miyazaki.jp
③日向市
 総合政策部総合政策課
 TEL:0982-66-1001
 FAX:0982-54-8747
 MAIL:sougou@hyugacity.jp
④高鍋町
 地域政策課 総合政策係
 TEL:0983-26-2018
 FAX:0983-23-6303
 MAIL:chiikiseisaku@town.takanabe.lg.jp
⑤門川町
 地域振興課
 TEL:0982-63-1140
 FAX:0982-63-6784
 MAIL:ijyu@town.kadogawa.lg.jp

6.実施要領
 ・宮崎県地方就職学生支援事業実施要領

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