宮崎県地方就職学生支援事業

ホーム >  お知らせ >  宮崎県地方就職学生支援事業

宮崎県では、大学生のUIターン就職を促進するため、東京都内に本部がある大学に通う学生が、卒業年度の6月1日以降に実施される宮崎県内の企業の選考面接等に参加するための交通費の支援を令和6年度から開始します!
さらに、令和7年度からは、交通費支援を受けた方が実際に宮崎県に移住する際にかかった引っ越し費用を支援する予定です(詳細未定)。

1.対象要件

下記の(1)、(2)の全ての要件に該当すること。

(1)移住等に関する要件
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア 移住元に関する要件
 ・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
 ・大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
 ※東京圏とは・・・東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
 ※条件不利地域とは・・・「6.実施要領」をご確認ください。
  ⇒対象大学・学部(キャンパス)一覧
 イ 移住先に関する要件
 ・宮崎県内の所在する企業に就職することが内定していること。
 ・卒業後に上記内定企業に就職し、宮崎県内に移住する意思を有していること。
 ウ その他の要件
 ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 ・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
 ・その他県又は申請先市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件
 次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア 就業先に関する要件
 ・勤務地が宮崎県内に所在すること。
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
 ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
 ・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
 ・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
 イ 就業条件等に関する要件
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
 ・当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。
 ※当該地域とは、移住先市町村からの通勤が可能な宮崎県内の地域をいう。

2.補助額

(1)就職活動(6月1日以降の選考面接、10月1日以降の内定)に要した1回分の往復交通費
 定額40,000円

(2)上記の交通費支援を受けた学生が、実際に宮崎県に移住する際にかかる移転費【令和7年度予定(詳細未定)】

3.事業実施予定の県内市町村
 本事業の実施主体は市町村となり県と連携して実施しています。
 令和6年度に実施予定の市町村は後日掲載予定です。
 ・勤務地は、宮崎県内である必要があります。
  勤務地は、移住先と異なる市町村でも構いません。
  ※市町村によっては、勤務地も移住先市町村に限定している場合もあります。
 ・本事業は、県、内閣府及び移住先市町村の予算の範囲内で実施しています。
  予算の上限に達した場合は、申請受付を終了いたしますので、お早めに申請手続きをお願いいたします。

4.申請受付、申請に必要な書類等

(1)申請受付
 令和6年10月1日以降の正式な内定後、移住予定の市町村に申請してください。
 受付期間は、移住予定先の市町村にお問い合わせください。 

(2)申請に必要な書類等
 詳細は、移住予定の市町村にお問い合わせください。
 ・申請書
 ・内定先企業による証明書(令和6年10月1日以降のもの。)
 ・在学証明書(原本)
 ・交通費の領収書 等

5.市町村のお問い合わせ先

 後日掲載予定です。
 ※制度に関するお問い合わせは、宮崎県の下記お問い合わせ先へ御連絡ください。

 宮崎県総合政策部中山間・地域政策課(移住・定住推進担当)
 TEL:0985-26-7922 FAX:0985-26-7353
 メール:chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp

6.実施要領
 ・宮崎県地方就職学生支援事業実施要領

移住までの
ステップ
ライフスタイル
診断
よくあるご質問 イベント情報

移住に関するご質問、ご相談はお気軽にどうぞ!

TOPに戻る