都市部から県内に移住し、中小企業へ就職するなど要件を満たす29歳以下の方に、30万円を支給します(若者応援給付金)。
なお、事業の実施主体は市町村となりますので、若者応援給付金の支給の可否等については、必ず移住する前に、以下の内容を確認した上で、移住予定の市町村へ御相談ください。
主な要件
移住元に関する要件
住民票を移す直前に連続して1年以上、三大都市圏等(※1)に在住し、かつ、三大都市圏等の事業所へ通勤していたこと。
(※1)「東京圏、名古屋圏、大阪圏」並びに「福岡県」から転入された方
東京圏:東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県
移住先に関する要件
・県内市町村に転入したこと。
・県内への転入時において、29歳以下であること。
※転入した年度の3月末までに30歳となる者を含む。(4月1日が誕生日の者については、前日の3月31日に次の年齢を迎えるものとする。)
・若者応援給付金の申請時において、転入後1年以内であること。
・転入先の市町村に、若者応援給付金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
就職に関する要件
移住後の就職先について、以下①~⑨のいずれかに該当する必要があります。
必ず〈詳細確認〉から、個別の要件を確認してください。
① ふるさと宮崎人材バンクに掲載された『移住支援金対象』求人への応募・就職 〈詳細確認〉
② ふるさと宮崎人材バンクに掲載された求人への応募・就職 〈詳細確認〉
③ ①・②以外の個人経営事業所への就職 〈詳細確認〉
④ 専門人材として就職 〈詳細確認〉
⑤ ①~④以外の就職 〈詳細確認〉
⑥ 起業(女性・若者応援!起業チャレンジ支援事業費補助金の対象) 〈詳細確認〉
⑦ ⑥以外に市町村が認めた起業 〈詳細確認〉
⑧ 自営での農林漁業就業 〈詳細確認〉
⑨ 事業承継 〈詳細確認〉
★ 市町村によって若者応援給付金の対象とする就業形態が異なります。
市町村毎の対象はこちらを御覧ください。
★ ③・⑦における人材確保支援策はこちらを御覧ください。
注意事項
移住支援金との併用不可について
移住支援金の対象となる方については、若者応援給付金の支給対象外となります。
移住支援金の要件などについては、こちらのホームページから御確認いただくか、以下の「お問い合わせ」からお電話でお尋ねください。
事前相談について
若者応援給付金は、移住先の市町村で申請する必要があります。
申請要件などについて、必ず移住前に移住予定市町村へ事前の確認をお願いします。
※市町村によって移住後の就業形態が限定されたり、受付上限が異なります。
返還について
以下のいずれかに該当する場合には、若者応援給付金の全額又は半額を、市町村に返還していただきます。
(全額の返還)
・虚偽の申請等をした場合
・若者応援給付金の申請日から3年未満に支給市町村から転出した場合
・若者応援給付金の申請日から1年以内に若者応援給付金の要件を満たす職を辞した場合
・若者応援給付金の申請日から1年以内に起業支援事業に係る交付決定又は起業にかかる市町村長の承認を取り消された場合
・若者応援給付金の申請日から1年以内に若者迂遠給付金の要件を満たさないことが明らかと市町村長が判断し、交付決定を取り消された場合
(半額の返還)
・若者応援給付金の申請日から3年以上5年以内に支給市町村から転出した場合
お問い合わせ
総合窓口
○宮崎ひなた暮らしUIJターンセンター宮崎本部
○電話:0985-26-7922
移住先の市町村がお決まりの方
○移住予定の市町村へ直接御相談ください。
⇒ 市町村窓口一覧