移住支援金とは?
宮崎県移住支援金制度は、県外から宮崎県内の市町村に移住し、支援金の支給要件を満たした場合に、移住支援金を支給する制度です。
令和4年度の移住支援金事業について重要なお知らせ!
【1】移住支援金の支給に関する「わくわくひなた暮らし実現応援事業」は令和4年度までとなっており、令和5年度以降の取扱いについては、今後検討することとしています。
【2】令和4年度における移住支援金については、下記1~3を必ずご確認ください。
- 移住支援金の申請は移住先市町村にて行うこととなっておりますが、令和4年度については市町村によって移住支援金の「申請受付期限」が異なりますので、必ず移住前に以下の「市町村窓口一覧」より各市町村の窓口にご確認ください。
- 移住支援金の申請期限に関する要件はア、イのとおりです。申請受付期限内の申請を行う上で、「転入日の期限」及び「就業日の期限」がありますので、必ず以下の「市町村毎の申請受付・転入・就業期限一覧」をご確認ください。
- ア)移住(転入)後3ヶ月が経っていること
- イ)アに加え、就業要件による申請を行う場合は就業後3ヶ月が経っていること
- 移住支援金は市町村の予算の範囲内で実施しており、予算の上限に達した場合、その時点で受付を終了することがありますので、お早めに移住予定の市町村へお問合せください。
令和4年4月1日以降に世帯で移住(転入)された方で、18歳未満のお子様を帯同して移住された場合、一部の市町村ではお子様お一人につき最大30万円が加算される場合があります!
ただし、移住前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、又は東京圏(東京都23区外、神奈川県、千葉県、埼玉県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていた方であること、等の所定の要件を満たす場合に限ります。
※移住先市町村によって実施の有無や加算額が異なりますので、必ず移住前に移住先市町村にご確認ください。
(各市町村の実施状況につきましてはこちらをご覧ください。)
お申込みの流れ
移住支援金については必ず移住前に移住予定市町村へ、要件適用等の確認をお願いします
※移住支援金事業は各市町村において実施しており、市町村によって要件や受付上限が異なります。
STEP.1
転入前の10年間のうち、宮崎県以外の全国に通算5年以上在住・通勤していた方
STEP.2
宮崎県に移住(住民票の異動)
※市町村が認める関係人口の対象となる場合は、STEP4にお進みください。
STEP.3
宮崎県内で就職
- ふるさと宮崎人材バンク掲載の移住支援金対象求人に応募・就職
- 宮崎県内で農林漁業に就職
- 宮崎県内で医療福祉事業に就業
- 事業承継や地域コミュニティに関する起業を行う
- 専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業)として就職
- テレワーカーとして移住(住民票の異動を伴う)し、就労
STEP.4
下のチェックリストで要件を確認の上、事前相談フォームから送信
STEP.5
移住先市町村へ移住支援金の申込手続き
- 移住(就業)後3か月経過後に市町村窓口に申請
- 申請可能期間は転入後1年以内
STEP.6
支援金支給
移住支援金申請にかかるチェックリスト
令和3年4月1日以降に宮崎県に転入された方が対象のチェックリストです。
令和3年3月31日以前に転入された方は要件が異なりますので、下記のお問合せ先にご連絡ください。
- あてはまる項目にチェックをしてください。
- 下記のすべての項目に当てはまる場合、移住支援金の対象となる場合があります。
- お問合せ:宮崎ひなた暮らしUIJターンセンター宮崎本部 電話:0985-27-3685
1.就業形態を選択してください。
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
※注1:東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
※注1:東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
※注1:東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
※注1:東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
※注1:東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
※注1:東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
※注1:東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
※注1:東京圏
埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)以外の地域
※条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
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