宮崎県移住支援金制度

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移住支援金とは?

 宮崎県移住支援金制度は、都市部から県内に移住し、中小企業へ就職するなど要件を満たした場合に、移住支援金を支給する事業です。
 なお、事業の実施主体は市町村となりますので、移住支援金の支給の可否等については、必ず移住する前に、以下の内容を確認した上で、移住予定の市町村へ御相談ください。

 令和6年度の移住支援金制度について重要なお知らせ!(←クリックしてお知らせへ)

 令和5年度における移住支援金の内容や申請にあたっての留意点については、下記1~4のとおりです。必ず御確認ください。

  1. 移住支援金の内容
    1. (1)対象者について
      1. ①令和5年3月31日以前に宮崎県以外の都道府県から転入された方
      2. 令和5年4月1日以降に「東京圏、名古屋圏、大阪圏」(※1)並びに「福岡県」から転入された方
        1. (※1)東京圏:東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県
        2. 名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
        3. 大阪圏:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県
    2. (2)支給金額について
      1. ⃘(1)の①の場合
        1. ・世帯での移住:100万円+子育て世帯加算(※2)
          (※2)18歳未満の世帯員を帯同して移住された場合に、1人につき最大30万円を加算(下記★を確認のこと)
          ただし、東京23区に5年以上在住、又は、東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内に5年以上通勤し、宮崎県に転入した方であること、等の所定の要件を満たす場合に限る。
        2. ・単身での移住:60万円
      2. ⃘(1)の②の場合
        1. ・世帯での移住:100万円+子育て世帯加算(※3)
          (※3)18歳未満の世帯員を帯同して移住された場合に、1人につき最大100万円を加算(下記★を確認のこと)
        2. ・単身での移住:60万円又は30万円(※4)
          (※4)東京23区に5年以上在住、又は、東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内に5年以上通勤し、宮崎県に転入した方は60万円、それ以外の方は30万円
      3. ★ 子育て世帯加算については、市町村によって加算の実施の有無や要件、加算額が異なりますので、必ず移住前に移住予定の市町村に御確認ください。(各市町村の実施状況はこちらを御覧ください。)
  2. 移住支援金の申請については、必ず下の「移住支援金の申請・支給の流れ」及び「移住支援金申請にかかるチェックリスト」で御確認ください。
  3. 移住支援金は、実施する市町村の予算の範囲内で支給することから、予算の上限に達した場合、その時点で受付を終了することがありますので、お早めに移住予定の市町村へ御相談ください。

    ⇒ 市町村窓口一覧

  4. 移住支援金の返還
    以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町村に返還していただきます。
    (ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び市町村が認めた場合を除きます。)

    (全額の返還)
     ・虚偽の申請等をした場合
     ・移住支援金の申請日から3年未満に支給市町村から転出した場合
     ・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
     ・起業支援事業に係る交付決定又は起業にかかる市町村長の承認を取り消された場合

    (半額の返還)
     ・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に支給市町村から転出した場合

移住支援金の申請・支給の流れ

移住支援金事業は各市町村で実施しており、移住先の市町村で申請する必要があります。

申請要件などについて、必ず移住前に移住予定市町村へ事前の確認をお願いします。

※市町村によって移住後の就業形態が限定されたり、支給額や受付上限も異なります。

STEP.1

宮崎県に転入する前の10年間のうち、下記①~④のいずれかに該当

  • ①東京23区に通算5年以上在住していた方
  • ②東京圏(条件不利地域を除く。以下同じ。)から東京23区に通算5年以上通勤していた方
  • ③【令和4年4月1日~令和5年3月31日の期間に移住している場合】
    宮崎県以外の都道府県に通算5年以上在住・通勤していた方
  • ④【令和5年4月1日以降に移住する場合】
    東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)、
    名古屋圏(岐阜県、愛知県及び三重県をいう。以下同じ。)、
    大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県をいう。以下同じ。)
    又は福岡県に通算5年以上在住・通勤していた方
  • ※東京圏、名古屋圏、大阪圏を合わせて三大都市圏という。以下同じ。
STEP.2

宮崎県に転入(住民票の異動)

STEP.3

移住後に宮崎県内で下記1~9のいずれかの就業形態に該当する方

  1. マッチングサイト(ふるさと宮崎人材バンク)掲載の移住支援金対象求人に応募・就職
  2. みやざき地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けた起業
  3. 所属企業等の命令ではなく、自己の意思で移住し、移住元の業務を引き続きテレワークで実施
  4. 専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業)として就職
  5. 市町村が認める関係人口の対象者
  6. 地域コミュニティの維持に必要であると市町村長が認めた事業に係る起業
  7. 人材確保支援策を活用して宮崎県内で農林漁業や医療福祉(看護師・保育士)の個人経営事業所に就職
  8. 人材確保支援策を活用して宮崎県内で自営での農林漁業に就業
  9. 地域経済の活性化又は地域コミュニティの維持に資する事業に係る事業承継

 ※市町村によって移住支援金の対象とする就業形態が異なります。
  市町村毎の対象はこちらを御覧ください。

STEP.4

下のチェックリストで要件を確認の上、事前相談フォームから送信
※選択された希望市町村より確認の連絡を差し上げます。

STEP.5

移住先市町村へ移住支援金の申請手続き

  • 申請可能な期間は転入(住民票異動)後1年以内です。
  • ※令和5年6月22日以前に転入された方は転入(就職の場合は就職)後3か月経過後に市町村窓口に申請可能となります。
STEP.6

移住先市町村にて移住支援金申請書類等の確認・支給

移住支援金申請にかかるチェックリスト

  • 下記1の就業形態を選択し、あてはまる項目にチェックを入れ、「診断する」ボタンを押してください。
  • ※すべての項目に当てはまる場合、移住支援金の申請対象となる場合があります。
  • お問合せ先:宮崎ひなた暮らしUIJターンセンター宮崎本部
    電話:0985-27-3685電話:0985-27-3685

1.就業形態を選択してください。

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