移住支援金とは?
宮崎県移住支援金制度は、都市部から県内に移住し、中小企業へ就職するなど要件を満たした場合に、移住支援金を支給する事業です。
なお、事業の実施主体は市町村となりますので、移住支援金の支給の可否等については、必ず移住する前に、以下の内容を確認した上で、移住予定の市町村へ御相談ください。
令和6年度における移住支援金の内容や申請にあたっての留意点については、下記1~4のとおりです。必ず御確認ください。
- 移住支援金の内容
(1)対象者について
「東京圏、名古屋圏、大阪圏」(※1)並びに「福岡県」から転入された方
(※1)東京圏:東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:大阪府、京都府、兵庫県、奈良県
(2)要件について
・移住元に関する要件
宮崎県に転入する直前の居住地域と期間について要件があります。
・移住先に関する要件
転入先の市町村に移住支援金の申請日から5年以上居住する意思があることなどの要件があります。
・就職に関する要件
就職のマッチングサイト(ふるさと宮崎人材バンク)掲載の移住支援金対象求人に応募して就職するなどの要件があります。
★ 市町村によって移住支援金の対象とする就業形態が異なります。
市町村毎の対象はこちらを御覧ください。
(3)支給金額について
・世帯での移住:100万円+子育て加算(※2)
・単身での移住:60万円又は30万円(※3)
(※2)18歳未満の世帯を帯同して移住された場合に、1人につき最大100万円を加算(下記★を確認のこと)
(※3)東京23区に5年以上在住、又は、東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に5年以上通勤し、宮崎県に転入した方は
60万円、それ以外の方は30万円
★ 子育て世帯加算については、市町村によって加算の実施の有無や要件、加算額が異なりますので、必ず移住前に移住予定の
市町村に御確認ください。(各市町村の実施状況はこちら(R6.4.1時点)を御覧ください。) - 移住支援金の申請については、必ず下の「移住支援金の申請・支給の流れ」及び「移住支援金申請にかかるチェックリスト」で御確認ください。
- 移住支援金は、実施する市町村の予算の範囲内で支給することから、予算の上限に達した場合、その時点で受付を終了することがありますので、お早めに移住予定の市町村へ御相談ください。
⇒ 市町村窓口一覧 - 移住支援金の返還
以下のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額を、移住支援金を受給した市町村に返還していただきます。
(全額の返還)
・虚偽の申請等をした場合
・移住支援金の申請日から3年未満に支給市町村から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援事業に係る交付決定又は起業にかかる市町村長の承認を取り消された場合
(半額の返還)
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に支給市町村から転出した場合
移住支援金の申請・支給の流れ
移住支援金事業は各市町村で実施しており、移住先の市町村で申請する必要があります。
申請要件などについて、必ず移住前に移住予定市町村へ事前の確認をお願いします。
※市町村によって移住後の就業形態が限定されたり、支給額や受付上限も異なります。
下のチェックリストで支援金の対象となりうるかを確認の上、事前相談フォームから送信
※選択された希望市町村より確認の連絡を差し上げます。
移住先市町村へ転入・移住支援金の申請手続き
※申請可能な期間は転入(住民票異動)後1年以内です。
移住先市町村にて移住支援金申請書類等の審査・支給
移住支援金申請にかかるチェックリスト
- 下記1の就業形態を選択し、あてはまる項目にチェックを入れ、「診断する」ボタンを押してください。
- ※すべての項目に当てはまる場合、移住支援金の申請対象となる場合があります。
- お問合せ先:宮崎ひなた暮らしUIJターンセンター宮崎本部
電話:0985-27-3685電話:0985-27-3685
1.就業形態を選択してください。
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
次の1、2のいずれかに該当する。
※上記1、2の通勤については、被雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る |
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移住支援金の申請時において、転入後1年以内である。 |
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転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。 ※申請日から5年以内に転出した場合、支援金を受給した市町村に返還していただきます。 |
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暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。 |
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日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 |
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就業先の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する。 |
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就業先が、都道府県が運営するマッチングサイトに移住支援金対象求人として掲載された事業所である。 |
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上記の求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象求人として掲載された日以降である。 |
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就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている事業所への就業ではない。 |
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週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象事業所に就業している。 |
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当該事業所に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。 ※申請日から1年以内に辞めた場合、支援金を受給した市町村に返還していただきます。 |
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転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用される。 |
※東京圏の条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
次の1、2のいずれかに該当する。
※上記1、2の通勤については、被雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る |
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---|---|
移住支援金の申請時において、転入後1年以内である。 |
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転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。 ※申請日から5年以内に転出した場合、支援金を受給した市町村に返還していただきます。 |
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暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。 |
|
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 |
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農林漁業又は医療福祉(看護師、保育士)事業等に係る移住先市町村が定める人材確保支援策を活用している。 |
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週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象事業所に就業している。 ※令和5年6月22日以前に転入の場合・・・申請時において当該事業所に連続して3か月以上在職している。 |
|
当該事業所に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している。 |
※東京圏の条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
次の1、2のいずれかに該当する。
※上記1、2の通勤については、被雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る |
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---|---|
移住支援金の申請時において、転入後1年以内である。 |
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転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。 ※申請日から5年以内に転出した場合、支援金を受給した市町村に返還していただきます。 |
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暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。 |
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日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 |
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農林漁業に係る移住先市町村が定める人材確保支援策を活用している。 |
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県内において、自営での農林漁業に就業している。 |
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法令遵守上の問題を抱えていない。 |
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移住支援金の申請日から5年以上、申請を行う者が自営での農林漁業への就業を継続する意思を有している。 |
※東京圏の条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
次の1、2のいずれかに該当する。
※上記1、2の通勤については、被雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る |
|
---|---|
移住支援金の申請時において、転入後1年以内である。 |
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転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。 ※申請日から5年以内に転出した場合、支援金を受給した市町村に返還していただきます。 |
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暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。 |
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日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 |
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次の1、2のいずれかに該当する。
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※東京圏の条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
次の1、2のいずれかに該当する。
※上記1、2の通勤については、被雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る |
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移住支援金の申請時において、転入後1年以内である。 |
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転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。 ※申請日から5年以内に転出した場合、支援金を受給した市町村に返還していただきます。 |
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暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。 |
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日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 |
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宮崎県内に所在する個人事業若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人等の事業を承継し、その代表者となる者である。法令遵守上の問題を抱えていない。 |
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申請を行う者又は承継する法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有していない。 |
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移住支援金の申請日から5年以上、申請を行う者が承継する上記の事業を継続する意思を有している。 |
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承継する事業の内容が、地域経済の活性化又はコミュニティの維持に資するものである。 |
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県内で実施する事業である。 |
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県内の事業承継支援機関による支援を受け、事業承継が成立している。 |
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公序良俗に反する事業でない。 |
※東京圏の条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
次の1、2のいずれかに該当する。
※上記1、2の通勤については、被雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る |
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自己の意思により移住(住民票を異動)し、移住元での勤務先の業務を引き続き行っている。 |
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デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていない。 |
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移住支援金の申請時において、転入後1年以内である。 |
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転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。 ※申請日から5年以内に転出した場合、支援金を受給した市町村に返還していただきます。 |
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暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。 |
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日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 |
※東京圏の条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
次の1、2のいずれかに該当する。
※上記1、2の通勤については、被雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る |
|
---|---|
移住支援金の申請時において、転入後1年以内である。 |
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転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。 ※申請日から5年以内に転出した場合、支援金を受給した市町村に返還していただきます。 |
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暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。 |
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日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 |
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プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業している。 |
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勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 |
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週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象事業所に就業している。 |
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当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 ※申請日から1年以内に辞めた場合、支援金を受給した市町村に返還していただきます。 |
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転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 |
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目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 |
※東京圏の条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
2.下記の項目にあてはまる場合はチェックを入れてください。
次の1、2のいずれかに該当する。
※上記1、2の通勤については、被雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る |
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---|---|
移住支援金の申請時において、転入後1年以内である。 |
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転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。 ※申請日から5年以内に転出した場合、支援金を受給した市町村に返還していただきます。 |
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暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。 |
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日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。 |
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市町村があらかじめ定めた要件に合致するものであること。 ※詳細につきましては、実施市町村にお問合せください。 |
※東京圏の条件不利地域に該当する市町村は以下のとおり
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
その他の支援等については
ページ下部に記載の相談窓口や市町村の担当窓口にお問合せください
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「事前相談フォーム」から転入予定の市町村にお問合せください。